今回で明治時代がちょうど折り返しぐらいですかね?ファイト!
<憲法、その他法律の制定>
大日本帝国憲法
1875年、「大阪会議」で左院が元老院に、「日本国憲按」を提出➡岩倉を中心に中央政府に反対される
1880年、「 の 」が出された後、多くの憲法私案が出された(前編参照)
そこで伊藤が憲法を学びにヨーロッパへ行く:日本が目指した憲法は「 」流。
<教わった外国人の名前>
ヨーロッパ留学中
「ベリーグッド」=ベルリン大学教授の「 」
「ウッシシ」=ウイーン大学の「シュタイン」
日本に帰国後
「 」:日本の法律顧問:憲法だけでなく、商法も担当。
「 」:地方自治政策も担当
「 年」、内閣制度設立
1888年、「 院」設置:初代議長は伊藤
枢密院:天皇の諮問機関=天皇の息がかかる組織=発言力が強くなる。
1889年、「大日本帝国憲法」発布(黒田内閣)(p283)
「大日本帝国憲法」:「 定憲法」、天皇主権、国民を「 民(天皇が所持している民)」と称する。起草者は伊藤のほかに「 」「金子健太郎」「伊東 」がいる。
条文(p283)
1,3,4条:天皇は国のトップであり、統治権を行使する
8条:「緊急勅令」を発することが可能になった
「緊急勅令」:天皇が法律を無視し発令できる勅令、国会の審議も即座に必要ではない。➡天皇には立法権も
11、12条:軍の統制➡天皇は軍も動かす権利を持つ
ただし、12条の内容は内閣から助言を受ける
29条:権利は法律の範囲内で保障される=法律で規制可能
33条:二院制:貴族院>衆議院
55条:内閣は天皇の「 」機関:助けること
※大日本帝国憲法ができて初めて29条の信教の自由により、キリスト教が公認される:五榜の掲示では禁止されたが、列強の批判により該当文削除➡「 弾圧事件」
※憲法発布と同時に「 」発布:一般市民には非公表
また、「衆議院議員選挙法」も同時に公布←1890年の総選挙に向けたもの
内容:日本の選挙制度について、「 選挙区制」をとり、選挙権は25歳以上の男子でかつ国税「 円」以上を払っているもの(全人口の .1%)、被選挙権は30歳以上の男子で、国税15円を払っているものと規定。さらに「公開投票(対義語は秘密選挙(現行)」であった。
※沖縄県、北海道での選挙はさらに時間がかかり、沖縄県は「19 」年にようやく選挙権が認められる。
1890年に山県内閣から「 勅語」が出される
起草者:「 」「元田 」 目的:愛国心を吹き込む
その他の法律
刑法
「刑法」:「 罪」、「不敬罪」(今はない)を規定
民法(p285)
「民法」:「 論争」が起こる➡「 権」を明記
「 論争」:「 権」をめぐっておきた論争
「 権」:父親が特別な権利を持つ
お雇い外国人「 」が民法原案から戸主権を廃止➡物議をかもす
戸主権賛成派
「 」:「民法出でて忠孝亡ぶ」
戸主権反対派
「梅謙次郎」、「ボワソナード」:フランスの法学者
結果:戸主権が認めら「 」、民法施行(1898)。
商法
商法も民法典論争の対象になり、1899年に施行
今回は以上になります!ご覧いただき、ありがとうございました!
次のドリルはこちら!
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 2021年2月27日 未完成 […]