こんにちは。
今回はこんなテーマでやっていきます。
現在では18歳以上の人が何気なくやっており、中には行かない人も多い選挙なんですが、制度ができるまでには多くの人の努力と時間が費やされているんです。今回の記事ではそんなところが伝わればと思います。
それではどうぞ。
その1:衆議院議員選挙法の成立
大日本帝国憲法と同じタイミングにできました。
これができたことにより選挙が成立したことになります。しかしこの時はまだ選挙に条件がありました。
条件
当時の選挙権は
- 25歳以上の者
- 直接国税を15円以上払っている者
という条件付きで、要はお金持ちしか選挙ができませんでした。
ここから改正がなされて行き、現行の選挙の体制になっていくわけです。
その2:改正①
第二次山県有朋内閣の時に改正がされました。
- 直接国税を15円→10円にまで下げ
- 選挙体制を大選挙区制へ:立憲政友会などの巨大政党に不利
という改正をしました。
その3:沖縄に選挙権
1912年に沖縄に選挙権が与えられました。
その4:改正②
原敬内閣の時に改正しました。
- 直接国税を10円→3円にまで下げ
- 選挙体制を小選挙区に変更:原敬率いる立憲政友会に有利
という二つのことをやりました。
この時、国税の制限がない選挙=普通選挙を求める声も高まりましたが、原敬内閣は頑なに拒否しました。
その5:改正③:普通選挙の誕生
加藤高明内閣の時に改正されました。
ここで普通選挙が成立しました。具体的には
- 25歳以上の男子
が納税額にかかわらず選挙権を持つことができました。
あとは女性の選挙権だけでしたが、この時点ではまだです。
その6:改正④
戦後幣原喜重郎内閣によって改正されました。
この時に女性への選挙権が与えられました。この改正により
- 20歳以上
のすべての人に選挙権が与えられることになりました。
その7:選挙体制の変化
ここで選挙の体制が変化します。変わったのは細川護熙内閣の時。
この時に選挙体制が
- 小選挙区比例代表並立制
という制度となり、今まで続いているシステムです。
文字通り小選挙区制と比例代表制が合体したもので、小選挙区制よりかは強い党に有利なシステムになっています。
その8:改正⑤
第二次安倍晋三内閣の時です。
選挙の年齢が20歳から18歳に引き下げになりました。早かったら高校生で選挙権を持ち、行使することができるということですね。
最後に
今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
コメント