こんにちは。
今回はこんなテーマでやっていきます。
江戸時代の農民支配は支配者側からするととても効率的にできていました。
言葉にするならば「生かさず殺さず」といったところ。
農民の人はさぞかし大変であったことでしょう。
それでは本題に入ります。
目次
村方三役(むらかた さんやく)
村の中で係決めを行いました。
の3つです。
五人組(ごにん ぐみ)
5つの家で組を組んで共同で責任を負わせました。
例えば年貢は5つの家の合計を払うんですが、1つの家が夜逃げしたら残りの4つの家で5つ分の年貢を払わないといけません。
ただ悪いことばかりではなく、
1つの家の作物が不作になりピンチ!という時でも
他の4つの家が助け合うということもできるんです。これが五人組です。
税
大きく分けて2種類あり
の2種類です。
年貢の取り方
年貢の取り方は最初は
- 検見法(けみほう):その年のコメの取れ具合で税率を決める
だったんですが、のちに
- 定免法(じょうめんほう):取れ具合にかかわらず税率を一定にする
という方法に代わっていきます。
8代将軍の徳川吉宗の時ですね。
禁止事項
の2つがありました。
文字通りなんでわかりやすいですね。
最後に
今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 田畑永代売買禁令では売り買いはよかったんですが、質流しに関しては禁止されていませんでした。 […]